ふるさと納税で
税金を前払いする仕組みで
ふるさと納税には
いくつかのメリットがあります。
◎税金の使い方を自分で決められる
1つ目のメリットは、
ふるさと納税をすることで
税金の使い方を自分で決められる点です。
ふるさと納税をする際に
寄附金の用途を選択できる商品があり、
・子育て支援事業
・学びの場の創出事業
・産業の充実に関する事業
・IターンやUターンによる定住促進事業
・安心・安全なまちづくり事業
など様々です。
◎確定申告が不要な会社員は申請により
確定申告が不要(ワンストップ特例制度)
2つ目のメリットは、
もともと確定申告が不要な会社員の場合
ふるさと納税で控除を受けるために
確定申告をする必要がないという点です。
本来なら、自治体に寄附して
寄附金控除を受ける場合は
会社員であっても
確定申告をしなければなりません。
一方、ふるさと納税は、
ワンストップ特例制度によって
確定申告が必須ではなくなりました。
このワンストップ特例制度を
受けるためには、
いくつか注意することがあります。
・ふるさと納税をする団体は5団体まで
・ふるさと納税をする度に、
翌年1月10日までに
ワンストップ特例申請書を提出する
翌年1月10日までに
ワンストップ特例申請書を提出する
・医療費控除や雑損控除を受ける場合には
別途確定申告が必要
別途確定申告が必要
ワンストップ特例制度を利用して
確定申告をしない場合でも
所得税分の控除は
住民税にまとめて反映されます。
◎返礼品を2,000円で買えて
お得に利用できる
お得に利用できる
3つ目のメリットは、返礼品を
実質2,000円で買えて
お得に利用できる場合があることです。
ふるさと納税の額が、
1万円なら8,000円で
税金を前払いして、
残りの2,000円で
返礼品を買っていることになります。
結果として、ふるさと納税は
税金を前払いすれば
2,000円で返礼品を買える制度といえます。
ただし、令和元年度税制改正によって
2019年6月1日からは
返戻割合(返戻率)が
30%以下とされていますが
今でもお得な返礼品はあります。